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 かかりつけ医通信    第68号   2004年6月10日発行
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    健康・医療のお役立ち情報・・・医療の現場から
 私達は、医療の現場で働く臨床医です。実際の診療やネット上から
 得た健康と医療の役に立つ情報を、市民の皆さんにお届けします。
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 今回は先日の女子小学生の殺傷事件の背景と考えられるメディアによる小児
に対する悪影響(メディア・バイオレンス)問題と、医療制度改革の元に進めら
れる国民皆保険制度の崩壊、中でも「混合診療」について述べたいと思います。
混合診療の是非については、神戸市の松本卓先生にお願いしました。
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▼目次▼
1) メディア・バイオレンス
2) 混合診療は是か非か
        松本 卓先生
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1)“メディア・バイオレンス”という考え

 同級生を意図的に殺傷した佐世保の女子小学生の事件は、メディアからの影
響があることが報道されております。残虐シーンが社会問題化した映画「バト
ル・ロワイアル」になぞられた表現がこの問題の小学生の書き残した記述にみ
られ、前日のテレビ番組で殺害手段の選択につながった可能性など、メディア
からの影響が示唆されております。

 米国では、メディアによる暴力的表現・映像・音声が原因となる小児に対す
る身体・精神・心理的側面悪影響(メディア・バイオレンス)に関する研究が本
格的になされおり、後述のごとく各学術団体が統一した見解・コメント・警告
がなされております。対して、日本では個別的あるいは集団としても散発的な
警告しかなされておらず、メディア規制に関する表層的討議は医学的学術団体
から無縁な議論であり、その肝心な活動自体停止しているように思えます。

 日本でも昭和30年代“プロレスごっこ”で相手を死なせてしまった事件、
“漫画的ヒーローごっこ”で転落事故などが生じましたが、本格的学術的研究
に基づく見解がまとめられることもなく時代が経過しました。その後、質の高
い画像・音声処理などメディア技術の発展に伴い、仮想的世界と現実的世界を
区別しがたいメディア表現が氾濫する状況となりました。メディア・バイオレ
ンスの影響は、それを阻害する知性を圧倒するようになってしまったわけです。
対抗する武器としては、批判的、客観的にメディアからの情報を処理する能力、
すなわち、メディア・リテラシーの学習なのですが、学校教育ではほとんど形
をみておりません。人生経験が少なく、ものごとを客観的な視野で批評する能
力が確立していない小児に対して、全く無防備な状況で、今日に至ってしまっ
たわけです。

 2001年NHK報告によると、首都圏の1500名の小学5年生の調査では、
22%が暴力シーンで恐れるが夢中になったと答え、55%が正義のための暴
力を許容し、29%が暴力シーンを漫画的効果のため使用することを許容する
という報告があります。

 平均的アメリカの子供は週に28時間ほどテレビを視聴、少なくとも1日
1時間はテレビゲームやインターネットを利用。週に数時間映画やビデオ、
音楽を視聴しています。そして、NHK(2002年調べ)によると、日本の
テレビ視聴時間は週平均1日あたり2〜6歳では2時間34分、中学生2時間9分、
高校生2時間10分でした。

 NHK(2000年の報告)によると、1日15分以上テレビ視聴するひとが90
%以上で、暴力的内容が多いとされる漫画や映画番組が多いとされる週末のテ
レビ視聴平均時間は3時間25分、土曜日は4時間13分でその比率が高くな
ってます。
 テレビ、映画、テレビゲームなどが問題視されてましたが、近年になりイン
ターネットを介した動画やインターラクティブなゲームなどそのメディアの種
類が増してきております。特に日本の子供のテレビ視聴時間はほぼアメリカと
同じですが、他の電子メディア装置やメッセージ機能づけの携帯電話を多く使
う傾向があります。

 米国心理学会の報告(1993年)によると、「マスメディアは青少年の暴
力傾向と攻撃的な態度に対して 影響を与えており、重要なファクターである。
暴力番組視聴は他人に対する暴力傾向が増加し(攻撃者効果)、暴力の犠牲者に
なることへの恐怖心をあおり(犠牲者効果)、他人が振う暴力に対して無関心
になり(傍観化)、暴力の危険度を過度に評価してしまう(暴力肯定化)可能
性がある」と報告されております。逆の、メディアの暴力描写・表現がもたら
す唯一のポジティブな影響としての抑圧された感情や体験を言葉や行動として
外部に表出して、心の緊張を解消するというカタルシス効果は一般的に否定さ
れてます。

 メディア・バイオレンスの研究の歴史は、米国では1945年テレビ放送が
開始されすぐに検討がなされ、1972年米国公衆衛生局が“…テレビの暴力、
実際、我々の社会に悪影響を及ぼしている”とコメントするまでの認識があり
ました。そして、2000年6月、米国の同様な科学的学会、特に6つのメジャー
な学術団体、アメリカ心理学協会、米国小児科学会、米国児童精神医学、アメ
リカ医学協会、家庭医アメリカンアカデミー、米国精神医学会合同宣言で、
“メディア暴力と子供の暴力的行為のその原因としての関連がある圧倒的根拠
がある”と結論づけています

 米国公衆衛生局、米国国立精神保健研究所や医学・公衆衛生学などが指導的
に行った合同報告を含む1000以上の研究で、メディア暴力と子供の攻撃的
な行為に関連があることが判明しております。

 合同報告の要旨は以下の通りです。
1)多くの暴力シーンをみた子供は他人と対立したときに有効な方法として暴
力を考えて傾向にある。暴力シーンをみることになれた子供は、暴力行為に許
容性が高い。
2)暴力シーンをみることは、現実社会における暴力に情緒的な感性が低くな
りやすい。暴力行為が行われたときの犠牲者側の立場で考えなくなる。
3)娯楽における暴力がこの世界は暴力的であるのが普通という考えを生み出
す。暴力シーンをみることは暴力の犠牲者になることへの恐れを増し、その結
果自己防衛的行為と他人への疑惑を増す。
4)暴力シーンをみることは現実社会の暴力につながる。若いときに暴力番組
をみることになれている子供はそうでな子供と比較して後年暴力と攻撃的傾向
になる。

そして、最終的に、以下の具体的警告がなされてます。
放送・映画などが青少年へ与える悪影響:
http://www.aap.org/advocacy/childhealthmonth/media.htm
────────────────────────────────────
・メディア・バイオレンスは子供の攻撃的行動を引き起こす。1000以上の
 研究でメディア・バイオレンスと子供の攻撃的行動の関連は明瞭。

・18歳まで平均的アメリカの子供はテレビだけでも約20万もの暴力シーン
 をみていると推定される。

・暴力のレベルはプライムタイム中より土曜朝の漫画の方が高い。プライムタ
 イムは1時間に3−5つの暴力シーンだが、土曜朝は1時間に20−25
 シーンある。

・現実社会とファンタジーとの間を容易に理解できないため、メディア暴力は
 特に若年(8歳まで)にダメージを受けやすい。テレビや映画での暴力イメ
 ージは小さい子供へリアルにうつるようである。この画像をみることにより
 心理的トラウマが生じることがある。

・メディア暴力は子供へ影響を与える
  攻撃的・非社会的行為の増加
  犠牲者になることへの恐れ
  暴力の感受性低下、暴力の犠牲者への感受性低下
  娯楽や現実社会での暴力への欲求

・メディア暴力は暴力によりどうなったか結果を示そうとしない。このことは
 漫画、玩具コマーシャル、ミュージック・ビデオで多い。結果子供たちは暴
 力行為に伴う影響がほとんど無いものと思いこむ。

・親はメディア暴力への影響を減らすため
  1日1−2時間にテレビ視聴を制限
  子供のみる番組をモニターし、暴力番組をみるのを制限
  暴力シーンを伴うミュージックビデオや映画をみることを制限、
  視聴する音楽も同様。
  子供に暴力に代換するものを教える。

・親はメディアリテラシー技術を身にづけさせること
  ファンタジーと現実社会との区別
  現実社会での暴力の結果生じたことを教えること
  子供とテレビをみて、放映された暴力行為・画像について議論する。
  子供に同じことが現実社会で生じたら、なにが生じるか聞くこと。
  だれが死ぬ?だれが刑務所へ行く?だれがかなしむ?暴力で問題が解決するか、
  新たな問題を作るか?
  テレビ、映画、ミュージックビデオをみた後にどう感じたかを親が聞くこと
────────────────────────────────────
以上参考になれば幸いです。

 メディア各機関、行政、それに関わる学術団体がこのメディア・バイオレンス
の問題に真摯に対応することを求めます。
 カードによる年齢別の視聴規制、暴力的シーン・音声にかかる規制強化など 
早急に対策が必要です。要求が受けいられるべき要求だと思いますが、その
結果が具体化するまで時間が必要でしょう

 その間にもメディア・バイオレンスによる犠牲者が増加します。そこで各家
庭に関しては、上記提言を参考にされ、メディア・バイオレンス対策を各家庭
で行い、メディアの情報に対して客観的・中立的に考える姿勢を持つよう心が
けください。

【参考URL】
1)http://www.nhk.or.jp/bunken/media-diary-region/ur-r-2001-jpn.html
2)http://www.nhk.or.jp/bunken/nl/n052-yo.html
3)http://www.pta.org/aboutpta/pressroom/pr030321.asp
4) http://niigata.cool.ne.jp/greenchem/s2002/15031.html
5)http://phsc.jp/dat/rsm/2003.matsukawa.pdf
6)http://www.aap.org/advocacy/releases/jstmtevc.htm

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2)混合診療は是か非か

     神戸市東灘区 松本医院 松本 卓
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 混合診療を論じるにあたって、「混合診療」の定義を明確にしておかねばこの
議論が空転することは、これまでのかみ合わぬ主張を拝見していつも感じるとこ
ろである。
 療養担当規則第18条に、「保険医は、特殊な療法又は新しい療法等について
は、厚生労働大臣の定めるもののほかは行ってはならない。」19条には、「保
険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方して
はならない。」との記載がある。
 すなわち、保険医は保険診療を行うにあたっては、「国が定めた医療行為のみ
を行いなさい」ということが保険診療の診療方針として示されているわけである。
 しかるに厚生労働大臣の示した医療行為(これが診療報酬点数表に示された医
療行為であり、薬価表に収載された薬物である)以外のものを行なう時は「自由
診療」で行なわねばならず「国が認めた医療行為と、そうでない医療行為(自由
診療)をひとつの疾病に診療に関して混在させてはならない」というのが「混合
診療の禁止」である。

 混合診療を容認・推奨する者の多くの論点にはこの「国が認め、定めた医療」
と「それ以外の医療」という根本原則が抜け落ちた議論が多くみられる。例え
ば、ヘリコバクターピロリの除菌は学問的に確立してから保険診療として国が認
知するまでに時間を要し、このため治療薬の自費投与による混合診療を求める声
が高かったことは記憶に新しい。またその治療薬が既存の薬品で、すでに広く臨
床に用いられていたものであったことが混乱に拍車をかけたと考えられる。
 このような場合、我々「医師」が取るべき行動は一刻も早く「保険適応」とし
ての承認を出すよう専門家として国に勧告を出すことであり、国は、国民にメ
リットが大きくデメリットが小さい医療行為であるならば速やかに保険収載する
ことこそが本筋である。

 しかしながら、昨今の医療財政事情から「わかっちゃいるが、なかなか保険適
応にならない医療行為」が増え、苛立ちを隠せない現場の医師や患者さんたちか
ら「一部自費(薬代だけ自費)でもいいから正当な診療行為として認めてほしい」
との要望がつのるわけである。
 現行の保険診療のルールではこれが「混合診療」に当たるため、すべての診療
費用を全額自己負担とせねばならぬというのはあまりにも理不尽であるとのご意
見であろうと考える。冷静に考えれば、ことの本質は「混合診療の容認」ではな
く「保険診療の適正運営(医学的に認知されたものは保険診療に組み入れる)」
にあることは明白であるが、財源論がこれを阻害し、公的医療保険の本質が変質
しつつある。

 ここ十数年、医療費の高騰が叫ばれ国の財政悪化とともに「医療費が日本の国
家を傾ける」といった論調があとを絶たない。この議論は他者に譲るとして、一
方で財源なく、他方で適正な医学水準を維持することを考えると「保険診療と自
費診療のドッキング」すなわち「混合診療に道を開く」という道筋がみえてく
る。

 だが、ちょっと待ってほしい。自費診療とのドッキングという形で「保険診
療」と「自由診療」の混在を認めたとき、どのような事態が起こりうるかを十分
に考えておく必要がある。
「混合診療」の容認は、「国が定めたスタンダードな医療」と「各医師が自らの
信ずるところの自由診療(保険外医療)」の混在を認めることであり、「国の認
めぬ特殊療法」の拡大の懸念が大である。そして患者さんの立場で考えるなら
ば、これらの非スタンダードな医療行為は安全性が確立されておらず、コストが
極めて不透明である。

 ではどのようにすれば最新医療の導入と財源難という二律背反事象を克服でき
るかという問題に突き当たる。医療が進歩していく以上必ず医療費は増加する、
にもかかわらず国の投入できる財源は限られているとするならば、これを回避す
る道は、「保険料の値上げ」か「一部負担金の値上げ」ということになってしま
いそうだが、もうひとつの選択肢は、その診療行為ごとに給付率を変えるやり方
である。現行の医療保険制度の中でも実はこの試みはすでになされている。お気
づきの方も多いと思われるが「特定療養費制度」がこれにあたる。しかしこの制
度、どうも医師たちに受けが悪い。何故ならば、「保険診療」とは名ばかりで上
乗せ、先進医療部分は全額自費(0割給付)だからである。おまけにあろうこと
か長期入院の差額まで「特定療養費制度」の範疇としてしまったおかげで悪玉
ナンバーワンになってしまった。

 しかしながらよくよく考えれば、これは運用さえ誤らねば、決して悪い制度で
はない。運用方法さえもう少しわかりやすくガラス張りのものとすれば、先進的
医療の領域を公的医療保険制度に早く組み入れることが可能となる。また「国が
認めた医療行為」となるわけで、ここには「怪しげな民間療法」や「独自の秘
薬」の類は入り込む余地はないし、第一、公定価格となれば価格の透明性が保た
れる。だが現行運用のまずさは、上乗せ部分が全額自費(0割給付)である点で
ある。国が正当な医療行為として認める以上、例え一割でも二割でも保険給付を
つけることが必要である。例えば、少子化に対しての国策としても生殖医療を特
定療養費へ組み入れ、三割の保険給付七割の自己負担とすれば多くの国民の福音
となるであろうし、価格の透明性が生まれる。またこれによって普及を促せば、
いずれコストダウンが可能となり、コストダウンを梃子にして五割給付、七割給
付と給付率を高めて行くことも可能なはずである。

 一方混合診療を容認すれば、学会で認められた医療ばかりでなく、現在も横行
するアトピーの特殊療法の如き状態が巷にあふれることは予想に難くない。また
「混合診療」の導入は株式会社の医療への参入とは表裏一体であり、「医療業界
には数十兆円のマーケットが眠っている」と嘯く輩たちの格好の餌食となり、不
明朗な価格が蔓延し、果てはモラルハザードが起こって自由診療費の保険診療へ
の振り替え請求が後を絶たなくなることも予測される。

 このような見地から「混合診療は容認せず」「特定療養費制度の運用改善、診
療行為別に給付率を変える(基本的な診療部分は7〜8割給付とし、高度先進的
でなおかつ患者さんの選択にゆだねられる医療行為は2〜3割の給付から漸次導
入していく)」ことによって現状を打開すべきであると考える次第である。

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混合診療に関しての参考サイト(編集部)

週刊医学界新聞 〔連載〕続 アメリカ医療の光と影 第37回
「公正な医療資源の配分をめざして」 李 啓充 より抜粋

市場原理と不正義
http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2004dir/n2581dir/n2581_04.htm#00

なぜか昨今の日本では,「混合診療解禁」の名のもとに,「高い価格を払った
人だけに必要な医療へのアクセスを許すことが正義である」という意見が声を
強めている。さらに,総合規制改革会議がその代表であるが,混合診療解禁を
唱える人々は,単に市場原理が正義であると主張するにとどまらず,「企業の
ビジネスチャンスを拡大しろ」と,医療を「corporate greed(企業の欲望)
」に曝すことをめざしているだけに,呆れざるを得ない。
--------------
混合診療の解禁が意味するもの
http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2004dir/n2583dir/n2583_06.htm

「混合診療の解禁」を主張する人々は,混合診療の解禁とは,実は,財力の
ない患者を必要な医療から排除する「価格に基づく配給制」を医療に導入す
ることに他ならないという基本が理解できていないようである。
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日本医師会 混合診療ってなに?
http://www.med.or.jp/nichikara/kongouqa/index.html

混合診療 議論の時
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an182801.htm
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●【WEB】 http://www.docbj.com/kkr/
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【編集】
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      http://www.docbj.com/
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  http://www2u.biglobe.ne.jp/~andoh/
 外山 学:益田診療所(大阪府) 内科医
  http://www.toyamas.com/masuda/
 本田忠:本田整形外科クリニック(青森県) 整外外科医
  http://www.orth.or.jp/
 牧瀬洋一:牧瀬内科クリニック(鹿児島県) 内科医
  http://clinic.makise.or.jp/
 吉岡春紀:玖珂中央病院(山口県) 内科医
  http://www.urban.ne.jp/home/haruki3/index.html
 吉村研:吉村内科(和歌山県) 内科医
  http://www.nnc.or.jp/~ken
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