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 かかりつけ医通信    第47号   2003年1月22日発行
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    健康・医療のお役立ち情報・・・医療の現場から
 私達は、医療の現場で働く臨床医です。実際の診療やネット上から
 得た健康と医療の役に立つ情報を、市民の皆さんにお届けします。
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▼目次▼
 1.ガンマナイフ・サイバーナイフとは
   メスを使わない脳外科手術
 2.貴方はご自分の保険料をご存じですか
   介護保険料の改定 
   
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かかりつけ医通信お正月号は、前回は「夢のがん検診」になるかも知れない
PET検査にについてご紹介しましたが、続いて今回は、開頭せず・メスを使わ
ない脳外科治療として注目されている、ガンマナイフ・サイバーナイフについ
て説明します。PETと同様に、設置に高額な投資が必要であり、かつ放射線に
よる治療のためまだ全国的に設置されている医療機関が少なくどこでも行える
治療法ではありませんが、今後少しずつ増えてゆくものと予想されます。

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1.ガンマナイフ・サイバーナイフとは
○ガンマナイフとは

ガンマナイフとはメスを使わない脳外科手術、開頭術を行わない画期的な治療
装置です。
脳(の深部)にある病巣に対して、コバルト線源をヘルメット状の照射ヘッド
に半球状に配置し、各々の線源から放出される放射線(ガンマ線)がヘルメッ
ト内の小孔を通過することによってヘルメットの中心で1点に集まるように設
計されています。1本の放射線のビームの力は弱いので頭を貫通するとき頭皮,
骨,脳,血管や神経などを障害しませんが焦点では201本のビームが交わり,
非常に高い放射線エネルギーがごく小さな範囲に集めれれる事になるのです。
分かり易く言えば凸レンズで太陽の光を集めて黒い紙を焼くのに似ています。

「きっちりと病変部位をえぐり取る。まるでガンマ線を利用したメスだ」とい
うことで、このシステムは「ガンマナイフ」と呼ばれるようになりました。
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○ガンマナイフの歴史

1968年スウェーデンのカロリンスカ大学のレクセル教授により開発され、当初
は、同大学で除痛、不随意運動、脳動静脈奇形や脳腫瘍の治療に使われていまし
たが、1987年に米国のピッツバーグ大学に輸出され、その優れた治療効果が確
認されたためそれ以来、世界中の注目をあつめ普及しつつあります。
どのような病気にこのガンマナイフによる治療法が適しているかというとは、
後で説明しますが、高い効果を上げているのが「聴神経腫瘍」「髄膜腫」「下
垂体腫瘍」などおおよそ3cm以下の良性腫瘍や他の臓器のがんが脳に転移した
「転移性脳腫瘍」などの悪性腫瘍です。
また、血管障害でクモ膜下出血の原因にもなる「脳動静脈奇形」にも高い効果
があると言われています。
最近はCT, MRI画像を利用して正確に病変の位置・大きさと形状を把握し、コ
ンピュータを使って精密な治療計画作成をするようになり、より一段と精度が
高くなりました。

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○ガンマナイフの適応と治療成績

ガンマナイフは構造上、頭部の病変にしか照射ができません。広く脳全体に及
ぶ病変は適応がなく、主に動静脈奇形、聴神経鞘腫をはじめとする脳内の小さ
な(おおよそ3cm位)良性病変を治療し優れた成績を上げています。最も多く治
療されている動静脈奇形については、この治療が徐々に脳循環の状態を変える
ため、外科療法や異常血管塞栓療法に比べて危険性が少なく、有効性が認めら
れています。近年の画像診断やコンピュータの技術進歩により、複雑な形状の
病巣に対しても治療が可能となり、転移性脳腫瘍などがんの治療にも応用され
ています。
適応症は
 *脳血管病変(脳動静脈奇形)
 *良性脳腫瘍(聴神経腫瘍、髄膜腫、頭蓋咽頭腫、下垂体腺腫など)
 *転移性腫瘍
 *三叉神経痛  パーキンソン病
などが代表的です。
しかしガンマナイフの適応に関しては,個々の患者さんで慎重に決定する必要
があります。ガンマナイフ治療が総ての疾患に対して有効であるとはいえませ
ん。 通常の手術をお勧めする疾患もありますので、主治医の先生とよくご相談
下さい。

ガンマナイフ治療の症例数統計(2002年6月30日現在)では国内での治療施設は
37施設、国内の症例数は総合計48,734例と報告されています。
そのうちでは症例数は転移性腫瘍が23,351例と最も多く、そのほか血管障害
としてくも膜下出血の原因となる脳動静脈奇形が6,670例、良性腫瘍の聴神経
鞘腫4,531例、髄膜腫4,757例、下垂体腺腫1,944 例、頭蓋咽頭腫578例、と
なっており、一部機能的疾患の三叉神経痛でも891 例と実施されています。
http://www.gammaj.org/medical/

ガンマナイフは2002年11月現在では全国で1施設増え38台が稼働しているよ
うです。 
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○ガンマナイフ治療の費用はどれくらいかかるのでしょうか?

ガンマナイフ治療は平成8年4月1日に上記の疾患に保険採用が認められ、適応疾
患はこの治療だけならガンマナイフ治療一連として、現在63,000点(63万円)
です。
その他平均3日間の入院費・検査費などで総額約70-80万円ほどかかります。
2割負担であれば患者さんの負担額は保険の種別により、2割負担(約15万円)ある
いは3割負担(約22万円)となります。
入院は原則的に3日程度の施設が多い様です。
しかし、高額療養費の還付金制度も利用できるため一般には個人負担は
月72,300円+1%*の基準額を超えることはありません。ちなみに高額療養費の
限度額は昨年10月に63,600円から72,300円に引き上げられています。
(1%* 総医療費の1%)
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○サイバーナイフ(Cyber Knife)について

サイバーナイフとは、ガンマナイフに似た目的で開発された放射線治療装置です。
ガンマナイフはコバルトを使用していますが、サイバーナイフはX線を用いてい
ます。ガンマナイフは頭部をフレームに固定しますが、サイバーナイフは、ロボ
ットアームにリニアック(X線を発生させる装置)が取り付けてありこれが動き
回ってX線を目的の位置に照射するので頭部の固定が必要ではありません。
サイバー(Cyber)とは、人工頭脳を用いるという意味です。

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○サイバーナイフの歴史

従来の定位手術的照射装置(ガンマナイフなど)により、頭蓋内病変の治療はい
ちじるしく発展しました。しかし、(1)局所麻酔による侵襲的な頭部固定が必要、
(2)検査時から治療終了まで頭部固定装置に束縛され、またこのために通院治療や
数日におよぶ分割照射が困難、(3)治療対象は頭蓋内病変に制限され、さらに機種
によっては線量分布が不均一になりやすい、などの問題点がありました。
そこで 1992年から米国Stanford大学の Dr. John Adlerらは、侵襲的固定装置
なしで頭部・頚部さらには体幹の病変に高精度の放射線照射を行う目的で、標的
を探して追跡するミサイル技術や高い自由度をもつロボット技術を応用した新し
い定位放射線照射装置「サイバーナイフ」の開発を始めました。1994年から米
国で、1997年からは日本でも治療が開始され、優れた成績をあげています。
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○サイバーナイフの適応症例

サイバーナイフは基本的に定位放射線照射装置ですから、従来の機種で適応とな
る頭蓋内病変(直径3cm以下の脳腫瘍、脳動静脈奇形)はすべて治療できます。
ガンマナイフは、頭蓋内の病変しか治療できませんが、サイバーナイフは頭蓋内
はもちろん頚部、頚椎、頚髄などの治療も可能です。数年後には全身の病変にも
応用されるようです。

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○ガンマナイフとの違い・サイバーナイフの問題点 

一番の違いは固定法です。ガンマナイフでは局所麻酔後、固定具をネジで頭蓋
骨に固定します。サイバーナイフでは、メッシュ状の顔の形にあわせた固定具
で覆うのみです。
サイバーナイフの問題点
サイバーナイフではレントゲン被曝も大きな問題となります。術前の精密なス
ライスのCT、MRI検査に加えて、術中にも2秒毎の2方向からのX線撮影が必要
ですので60分間治療を受ければ大量の頭部レントゲン被曝となります。
またサイバーナイフ自体の装置も高額で現時点では、サイバーナイフ出現後も
ガンマナイフ採用の施設の方が圧倒的に多く、実際の治療実績の圧倒的な多さ
でも明らかです。

しかし、全身への応用の可能性を持つサイバーナイフは魅力的で、現在でも顔面、
上方の頚部病変に限ればサイバーナイフが治療の選択肢の一つとなるでしょう。
しかし頭蓋内病変に限って現時点で比較すれば、前述したように照射の正確度、
コンピュータソフトの優秀さ、ハードウエアの信頼性、総合的にみた患者負担
そして多数の治療実績の積み重ねから得られた安全な照射と治療効果を考えると
ガンマナイフの方が比較にならない程に優れていると言われています。

サイバーナイフは2002年末現在全国で8台が稼働しているだけですが、今年の
春には約10台位の導入が予定されています。
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○サイバーナイフの回収

ただサイバーナイフに関して昨年末もう一つの問題が起こり現在どの施設もサイ
バーナイフによる治療を中断しています。医療用具の回収に関する情報で、
「一般名:医用リニアアクセラレータ。販売名:サイバーナイフは承認内容とは
一部異なる製品が出荷されたため、自主回収を行うことと致しました。」また
「回収品は承認内容と一部異なるものの、通常考えられる使用上の注意に記載さ
れる不具合以外の健康被害は発生しないものと思われます。また、当該回収品は
米国において既に販売されておりますが、現在のところ健康被害発生の報告は
ありません。国内においても、そのような健康被害発生の報告はありません。」
とも報告されており、早急に解決されるものと考えます。

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参考サイト
日本ガンマナイフサポート協会
http://www.gammaj.org/index.html
ガンマナイフとは
http://www.gammaj.org/towa/index.html
ガンマナイフ(Gamma Knife)による治療
http://user.shikoku.ne.jp/tobrains/therapy/GK.html
定位放射線照射
http://www.ncc.go.jp/jp/ncc-cis/pub/treatment/010704.html
1.ガンマナイフとは
http://www.ntt-east.co.jp/kmc/new/g02.html

大阪大学 サイバーナイフ関連
http://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/entrance/entrance.html
患者動いてもズレ補正
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/renai/19990729sr11.htm
サイバーナイフ(Cyber Knife)について
http://user.shikoku.ne.jp/tobrains/therapy/cyberknife.html

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 2.貴方はご自分の介護保険料をご存じですか 
   介護保険料の改定 
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○貴方はご自分の介護保険料をご存じですか。

介護保険制度は平成12年4月1日から実施されていますが、3年毎に保険料
を改訂することになっており、全国の自治体で15年4月からの保険料の試案が
発表されています。しかし、各自治体で保険料が大きく異なり、公平性を守る
ことが必要な介護保険制度で、公平な負担が守られなくなる問題が起こってい
ます。

先日来年度からの山口県内各市町村の第1号被保険者(65歳以上)の保険料の予
測額が発表されました。それによると介護保険料は、県内の9割に当たる51市
町村でアップする見通しで、改定後の県平均月額は3,600円台で、現行の平均
保険料に比べ600〜700円上がるようです。平均20%アップと言うことです。
 旧厚生省は制度導入前、「介護保険料の基準額は全国平均2,500円、十年後
に3,700円」としていましたが、そんな試算を思い出すのもむなしい、金額と
上昇スピ−ドです。

この自治体の保険料は65歳以上の第1号被保険者の保険料ですが、介護保険の
保険料は40歳以上の国民が負担するわけです。40歳から64歳の保険料は別の
算定方法です。
貴方はご自分の介護保険料をいくら払っているのかご存じですか。

 今回は介護保険制度の「保険料」について少し説明します。
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○介護保険制度の保険料

介護保険制度の保険料は、第1号被保険者<65歳以上の人>と第2号被保険者
<40歳〜64歳の人>で納めることになっていますが、保険料の算定方法も、徴収
方法も違っています。
そして介護保険全体の保険料の占める割合は、国民の保険料負担はおよそ50%
で(うち1号被保険者保険料は17%、2号被保険者保険料は33%)、国の負担25%、
自治体負担25%(都道府県12.5%、市町村12.5%)となっています。
予想外に第1号被保険者の保険料負担が少ないのですが、市町村によって高齢化
率の高い町村と若者の多い市部とでは、1号・2号被保険者の割合がちがってき
ます。
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1.65歳以上の人<第1号被保険者>

 第一号被保険者の保険料は、在住する市区町村での介護サービスの水準や
年齢構成により変わってきます。また所得に応じて下記のように同じ市町村内
で5段階程度の差が設けられています。

 保険料の支払方法は、原則として老齢年金からの天引きとなります。ただし
年金額が年間18万円未満の場合は、市区町村が直接、個別徴収を行います。 

 所得による65歳以上の人の介護保険料
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  段階     対象者(市町村民税)               保険料率
 第1段階 世帯非課税の老齢福祉年金受給者等    基準額×0.5
 第2段階 世帯非課税者等             基準額×0.75
 第3段階 本人非課税者等             基準額×1
 第4段階 本人課税者(合計所得金額が250万円未満)  基準額×1.25
 第5段階 本人課税者(合計所得金額が250万円以上)  基準額×1.5
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 ※身体障害者療養施設などに入っている人は、介護保険の適用除外者で、
  介護保険料の負担はありません。

 この第1号被保険者の保険料の基準額が、15年4月から市町村によって大きく
変わることになるのです。
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2.40歳〜64歳の人<第2号被保険者>

第2号被保険者の保険料は、それぞれの加入する医療保険によって異なります。
その額については、その医療保険独自の算定に基づきます。
一方国民健康保険加入者は健康保険料に準じた所得割額・資産割額 ・均等割額 ・
平等割額 などを基準に決定されます。

保険料の支払方法は、現在支払っている医療保険に上乗せされ一括して徴収さ
れます。しかしながら、それぞれの加入している医療保険(健康保険組合、国民
健康保険など)によって、保険料率や徴収方法は若干変わってきます。また、医
療保険と同様に、事業主負担・国庫負担がありますので、一般には労使で半額ず
つ負担することになります。

健康保険の被扶養者も、40歳以上65歳末満であれば介護保険の第2号被保険者
ですが、被扶養者の介護保険料については健康保険制度が全体として負担する介
護納付金に含まれており、個別に納める必要はありません。

分かりやすく言えば、40歳以上65歳末満の夫婦の場合、妻が夫の扶養になって
いれば妻の介護保険料は別に納める必要はないと言うことです。逆に40歳以上
65歳末満の夫婦の場合でも、妻も夫もともに収入があり扶養でない場合には、
別々に介護保険料を支払う必要があると言うことです。

2号被保険者の保険料は介護費用の伸びを見込んで毎年改定されていますが、
1月21日の新聞報道では「15年度に1人月額平均3,043円に上がる見込み」だ
そうです。
2号被保険者の保険料も、制度開始の12年度は平均は2,629円、13年度は2,702円、
14年度は2,918円でしたので、毎年保険料が上がっています。

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○政管健保の介護保険料 

介護保険料率は、全国の第2号被保険者数や介護保険の費用をもとに毎年度決定
されます。平成14年3月からの政府管掌健康保険の介護保険料率は1000分の
10.7(14年2月までは1000分の10.9)で、一般保険料率1000分の85と合わせ,
保険料率は1000分の95.7となっています。

介護保険料はいくらになるのでしょうか

例えば政管健保の方で月額報酬30万円の場合、300,000X0.017=3,210となり、
介護保険料は3210円と言うことですが、労使折半で本人の負担はその半額
1,605円と言うことになります。ついでに健康保険料は1000分の85ですので
健康保険料は25,500円で、やはり本人負担は半額の12,750円です。
従って月額報酬30万円の方の給料天引きの健康保険・介護保険料は14,355円
です。しかし多くの方が自分の介護保険料について知りません。労使折半で高
額な天引きになっていないことと、40歳以上の扶養者の負担がないので負担感
が少ないものと思います。

政管健保の場合、上限は月額報酬95.5万円までで計算し、それ以上報酬には負
担はない仕組みです。ちなみに95.5万円の方の健康保険料は41,650円、介護
保険料は5,243円ですので合計46,893円です。

ただこの仕組みを理解している方は少ないのではないかと思います。

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○第1号被保険者の介護保険料の不公平について

具体的に話を進めるため筆者の町の周辺の介護保険料で話を進めます。全国同
じような状態の市町村は多いと思います。
玖珂町・周東町は隣町で生活圏もほぼ同じですし、医療・福祉などの連携もとれ
ています。要介護認定審査もこの2町で合議体を作っています。
現行では介護保険料は両町では月100円程度の差でしかありませんでしたが、こ
こで大きな問題にぶつかりました。

15年4月から周東町の介護保険料が大幅なアップになるのです。予測額は4500
円/月ですので、現行の2933円/月に比べると1567円/月の大幅アップです。
周東町でこれだけ大幅な介護保険料になる原因は、色々な状況が考えられ、その
大きな原因は、ケアハウス・グループホームなど介護施設の急増と在宅サービス
の増加、その入居者が住民基本法の制限で、全て周東町の住民となったことだと
思います。
但しこうなることは予測できたのに自治体の対応が遅れた事が周東町の「誤算」
だと思います。施設は出来ても入居者の住所が、元の市町村なら、在宅介護費も
それほど大幅な増加はなかったと考えます。実際周東町では玖珂町と比べて、高
齢者の介護認定申請率も明らかに多く見られています。
一方玖珂町では4月からの予測は月3000円で、現行より167円のアップですが
周東町とは月額1500円の差がつきます。

そこで周東町を取り巻く市町村と介護保険料を比べてみました。
地図がないと分かり難いのですが周東町と境界を接する市町村は9自治体ありま
す。
下の表は周辺自治体の介護保険料の予想額と、現行の保険料です。
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     介護保険料予測  現行
  周東町  4500円   2933円
 周辺市町村
  玖珂町  3000円   2833円
  岩国市  3600円   2940円
  美川町  3900円   3223円
  徳山市  3700円   2853円
  熊毛町  3700円   2830円
  大和町  3700円   2980円
  田布施町 2900円   2930円
  柳井市  3300円   2850円
  由宇町  2900円   2835円
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周東町は、その他岩国市・美川町・徳山市・熊毛町・大和町・田布施町・柳井市・
由宇町と9市町村が境界を構えていますので、その介護保険料は15年4月以降、田
布施町と由宇町の2900円から、美川町の3900円まで、これまた各市町村で大き
く違ってきます。

現行の介護保険料では、この周辺の地域の格差は月390円であったのが、15年
4月からは最高1600円の差になるのです。

市町村の境界は、川を隔てたり、道を隔てたりしていますが、同じ生活圏で日常
のつきあいをしている地域も多く、道一つ隔てたら介護保険料が隣町の人と比べ
月1600円、年間では19200円、夫婦なら38400円も差がつく事があるのです。
ほとんど介護サービスは同じなのですから、この不公平はどう説明するのでしょ
うか。全国の各市町村・各県でも第1号被保険者の保険料は違いますのでおなじ
事が起こっているはずです。

介護保険料は、40〜64歳は国が決め、65歳以上は市町村が独自に決める事にな
っていますが、これだけ大きな差がつけば、介護保険制度そのものの公平性に問
題が出てきますし、今後介護サービス費用の報酬改定も行われる予定ですが、受
けられるサービス・保険料・認定審査すべてに不公平な制度が続くならば制度の
存続そのものが問われることになるかも知れません。

また介護保険制度施行後たった3年で、厚労省の予測を大きく上回る保険料が必要
になっているのです。保険料を市町村に任せた制度の限界でもあり、これだけの不
公平となるならば、介護保険制度の安定した維持が出来るように、介護保険の広域
化や統一も含めて、早急に制度そのものを見直す事も必要だと思います。
皆様の保険料をもう一度見直してみてください。
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おりますので、事前の承諾なしにメルマガに掲載させていただく場合がござい
ます事をご了解下さい。匿名などのご希望や、掲載を望まれない場合には、そ
の旨御明記願います。
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